建物状況調査が始まります
既存の建物を売る人も買う人も安心して住宅を売買できるように、宅地建物取引業者に宅地建物取引業法に基づき、2018(平成30年)年4月1日以降建物状況調査(インスペクションともいう)に関し次の事を義務付けました。
・媒介依頼者に交付する媒介契約書に、建物状況調査を実施する者をあっせんするかどうかを記載すること。
・建物状況調査が実施されている場合(過去1年以内)は、その結果を重要事項として説明すること。
・売買契約等の成立時に交付する書面に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載すること。
建物状況調査は、国の登録を受けた建築士(既存住宅状況調査技術者)が行いますが、専門家による建物状況調査を行うことで、その時点の住宅の状況を把握し、売買することを決めたり、購入後のリフォームの有無を判断や、売買価格を交渉したりできるメリットがあります。
当社も、中古住宅・リフォーム市場の活性化に繋がるよう安心・安全な住宅をご提供できるように努めていきたいと考えております。